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| 平成18年度税制改正の概要(中小企業関係税制) |
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| 2006年7月13日 税理士 鈴木 徹 |
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| 1.同族会社の留保金課税制度の見直し |
同族会社の留保金課税制度について、同族要件が緩和され、留保控除額が引き上げられました。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
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| 2.交際費等の損金算入の特例の延長 |
資本金1億円以下の企業に限って認められている中小企業の特例について、2年間延長されました。また、損金不算入となる交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の飲食費(役員又は従業員の間の飲食費を除きます。)は除外されます。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用)
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| 3.少額減価償却資産の特例の延長 |
平成15年度改正で創設された、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(資本金1億円以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産の取得等をした場合、全額損金算入できる)について、対象となる損金算入の上限を合計300万円とした上で、2年間延長されました。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した少額減価償却資産について適用) |
| 4.中小企業投資促進税制の見直し、延長 |
中小企業者が、一定の機械等の取得等をして事業に供用した場合に、取得価額の30%相当額の特別償却と取得価額の7%相当額のどちらかが選択できる中小企業投資促進税制について、対象設備が見直された上で、2年間延長されました。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した対象資産について適用) |
| 5.役員給与の損金算入の見直し |
これまで、損金算入が認められていなかった役員の臨時給与(ボーナス)について、あらかじめ時期と額を定めて所轄税務署に事前届出書を提出しておけば、損金算入ができるようになりました。また、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすものについては、損金算入が認められるようになりました。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用) |
| 6.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 |
オーナー及びその同族関係者等が、株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める実質的な一人会社のオーナーへの役員給与について、給与所得控除相当部分が一定の要件のもとに法人段階で損金不算入になりました。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用) |
| 7.創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰り戻し還付措置の延長 |
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| 9.研究開発促進税制の見直し、強化・情報基盤強化税制の創設 |
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