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事務所通信

 

平成16年分確定申告の留意点 2005年2月14日
税理士 深田 裕志
 

いよいよ確定申告が始まる時期になりました。
土地・建物等の譲渡損失の損益通算及び損失の繰越控除の廃止など、昨年とは異なる取扱いをするものがいくつかありますが、その中でも配偶者特別控除に絞り掲載しましたので、ご確認下さい。

 

【配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止】
  • 配偶者特別控除とは、納税者(合計所得金額が1,000万円以下であるもの)に、生計を一にする配偶者で一定の要件に該当するものがある場合に、下記一覧表の所得控除を受けることが出来る規定です。

    平成15年分までは、配偶者控除とダブルで適用を受けることができましたが、今年から配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、この配偶者特別控除の適用を受けることが出来なくなりましたので、ご注意下さい。
例えば
  1. 配偶者のパート収入が90万円(所得金額25万円)の場合
    配偶者控除38万円の適用はありますが、所得金額が38万円以下のために、下記一覧表より配偶者特別控除は適用ありません。
  2. 配偶者のパート収入が130万円(所得金額65万円)の場合
    配偶者控除は所得金額が38万円を超えているため適用ありませんが、配偶者特別控除は下記一覧表より11万円の控除の適用があります。

 

〈配偶者特別控除額一覧表〉
配偶者の合計所得金額 控除額
380,000円以下の場合には配偶者特別控除の適用はありません
380,001円〜399,999円 38万円
400,000円〜449,999円 36万円
450,000円〜499,999円 31万円
500,000円〜549,999円 26万円
550,000円〜599,999円 21万円
600,000円〜649,999円 16万円
650,000円〜699,999円 11万円
700,000円〜749,999円 6万円
750,000円〜759,999円 3万円
760,000円〜 0円

 

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