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事務所通信

 

速報:平成17年度税制改正の大綱 2005年1月12日
税理士 深田 裕志
 

2004年12月15日に平成17年度税制改正大綱が発表されました。主な内容は以下のとおりです。

 

【定率減税の縮減
  現行 改正案 実施時期
所得税 所得税額の20%
(上限25万円)
所得税額の10%
(上限12.5万円)
平成18年1月より
住民税 所得割額の15%
(上限4万円)
所得割額の7.5%
(上限2万円)
平成18年6月徴収分より

 

【住宅税制】
住宅ローン控除等の適用について、地震に対する安全基準に適合する既存住宅については、築後年数制限(20年または25年以内)にかかわらず、適用対象に加える措置を講じます。

 

【金融・証券税制】
  • 自己が保管している上場株式(いわゆるタンス株)について、平成17年4月以降も、実際の取得価額で特定口座への受入れを可能とします(ただし、みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了)。
  • 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化した場合に、これを株式等の譲渡損失とみなす措置を講じます。

 

【国際課税】
  • 外国子会社合算税制について、国際的な企業活動の実態に対応した合理化を行うほか、非居住者等が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化を行います。
  • 非居住者等に対する不動産化体株式及び事業譲渡類似株式の譲渡益課税の適正化を図ります。

 

【中小企業・ベンチャー支援】
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)の適用期限を2年延長します。
  • 中小企業新事業活動促進法(仮称)の制定に従い、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置を講じます。

 

【NPO税制】
認定NPO法人の認定要件等の見直しを行い、所得税の寄付金控除の控除限度額を総所得金額の30%(現行25%)に引き上げます。

 

【企業再生関係税制】
民事再生法等の法的整理及び一定の私的整理が行われる場合に、債務者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠損金を優先控除する措置を一体的に講じます。

 

【人材投資(教育訓練)促進税制】
教育訓練費の増加額の一定割合につき、法人税額から控除する制度を創設します。

 

【社会保険料控除】
確定申告または年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務付けます。

 

なお、詳細は自民党のウェブサイトへ
http://www.jimin.jp/jimin/saishin04/index027.html

 

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