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| 税務情報:平成16年度税制改正の主なポイント |
2004年7月7日 |
| 税理士 堀川 隆治 |
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(1)個人住民税の均等割の税率の見直し
A 平成16年度分以後の市町村民税の均等割について、人口段階別の税率区分を廃止し、その税率を年額で3,000円に統一されます。
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従前 |
改正後 |
| 人口50万以上の市 |
3,000円 |
3,000円 |
| 人口5万以上50万未満の市 |
2,500円 |
| その他の市および町村 |
2,000円 |
B 個人住民税の均等割の納税義務を負う夫と生計同一の妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者に対する非課税措置が平成17年度から段階的に廃止され、所得金額が一定額(例:パート収入100万円)をこえるものに均等割を課税(平成17年度分は2分の1の額で課税、同18年度分から全額で課税)されます。
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(2)個人住民税の非課税限度額の引下げ
平成16年度分以後の個人住民税について、所得割および均等割の非課税限度額が次のとおり引き下げられます。 なお次のA、Bの加算額は控除対象配偶者および扶養親族がいる場合のみ加算されます。
A 所得割の非課税限度額
| 従前 |
所得金額≦35万円×家族数+加算額36万円 |
| 改正後 |
所得金額≦35万円×家族数+加算額35万円 |
B 均等割の非課税限度額
| 従前 |
所得金額≦35万円×家族数+加算額24万円 |
| 改正後 |
所得金額≦35万円×家族数+加算額22万円 |
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(3)商業地等の固定資産税の見直し
商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができるようになります。
これにより、実質的に60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準まで上限を下げた場合と同様の効果が生じます。都市計画税にも同じ仕組みが創設されます。
※「商業地等」とは、オフィスビル用地、工業用地などの住宅用地以外の土地です。
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(4)自動車税のグリーン化
自動車税について、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする措置(自動車のグリーン化)が構じられます。
以上が地方税の主な改正事項です。
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平成15年度税制改正で消費税の改正が行われ、この4月から実施されました。
中小企業に影響の大きい改正消費税の主な事項は、次のとおりです。
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(1)消費税の免税点制度と簡易課税制度の適用上限の引下げ
消費税の事業者免税点制度および簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。
<免税点制度の適用範囲>
| 従前 |
改正後 |
| 課税売上高3,000万円以下 |
課税売上高1,000万円以下 |
<簡易課税制度の適用範囲>
| 従前 |
改正後 |
| 課税売上高2億円以下 |
課税売上高5,000万円以下 |
<適用時期は?>
| 法人 |
平成16年4月1日以後開始する課税期間 |
| 個人事業 |
平成17年1月1日以後開始する課税期間 |
★注意
具体的には、法人は平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高により、個人事業者は平成15年分の課税売上高により判断されます。 |
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(2)総額表示の義務付け
事業者が一般の消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う際、あらかじめその取引価格を表示する場合には、商品等に係る消費税(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
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[税抜き価格1,000円の場合の表示例]
- 1,050円
- 1,050円(税込み)
- 1,050円(本体価格1,000円)
- 1,050円(内消費税50円)
- 1,050円(本体価格1,000円、消費税50円)
- 1,000円(税込み1,050円)
※税抜き価格の方が目立つ色使いや大きさにするのは適正な総額表示とはなりません。
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[総額表示しなければならない場合 例]
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
- 商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格表示
- ダイレクトメールや新聞広告などにより配布するチラシの価格表示
- 新聞や雑誌、テレビ、インターネットのホームページ、電子メールなどを利用した広告の価格表示
- ポスターや看板などへの価格表示
など
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[業界・各社の対応例]
- 百円ショップR社
表示価格をすべて105円に切り替えるが、店舗名は「百円ショップ」のままに。
- 百貨店
多くは本体価格を併記する。
- 出版業界
書籍に挟み込む「スリップ」という紙片に総額を表示。
など
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