(1)特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例について、対象となる特定同族会社株式等の価額の上限が、現行の3億円から10億円に引き上げられます。 適用は、平成16年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する同族会社株式等に係る相続税・贈与税からです。
以上が国税の主な改正事項です。