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| 税務情報:平成16年度税制改正の主なポイント |
2004年7月7日 |
| 税理士 堀川 隆治 |
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住宅税制 (1)住宅ローン減税の縮減
平成15年12月31日までの措置であった従前からの住宅ローン税額控除について、平成16年から20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高及び控除率が段階的に縮小されます。
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(2)特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
住宅の買換えによって生じた譲渡損失を、翌年以後3年間繰越し控除できる特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用については、譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において、その譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高があることが必要とされていましたが、この要件が除外された上で、その適用期限が3年延長されます。
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(3)特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設
居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が譲渡価額をこえる場合のその差額を限度として、損益通算および繰越控除を認める制度です。
個人が平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、所有期間5年超の居住用の家屋または土地等(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡を除く)をした場合(契約締結時の前日において、その譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高がある場合に限る)において、その年にその譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)の総所得金額等からの控除が認められます。
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土地税制 (1)土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例
A 長期譲渡所得の課税の特例
土地、建物等を譲渡した場合の軽減税率を廃止し、税率が次のとおり引き下げられます。
| 従前(特例措置) |
改正後 |
| 特別控除後の譲渡益 |
特別控除後の譲渡益 |
| 26%(所得税20%、住民税6%) |
20%(所得税15%、住民税5%) |
適用は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡からです。
B 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
次の措置を講じた上で、その適用期限が5年延長されます。
この場合、収用交換等の5,000万円の特別控除など他の特例を適用した場合には、この軽減税率は適用できなくなります。
| 従前 |
改正後 |
| 特別控除後の譲渡益 |
特別控除後の譲渡益 |
4,000万円以下の部分
20%(所得税15%、住民税5%) |
2,000万円以下の部分
14%(所得税10%、住民税4%) |
4,000万円超の部分
26%(所得税20%、住民税6%) |
2,000万円超の部分
20%(所得税15%、住民税5%) |
適用は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡からです。
C 長期譲渡所得の100万円の特別控除の廃止
この100万円の特別控除の廃止は、平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。
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(2)土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例
短期譲渡所得については、次のとおり引き下げられます。
| 従前 |
改正後 |
次のいずれか多い方の税額による
- 譲渡益の52%
(所得税40%、住民税12%)
- 全総合課税をした場合の上積税額の110%
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次の税額による
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適用は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡からです。
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(3)土地、建物等の譲渡損失
土地、建物等の譲渡損失については、損益通算(同じ年分の他の所得と相殺)することができなくなり、また、翌年以降に繰越して控除することも認められなくなります。
平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。
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