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| 税務情報:平成16年度税制改正の主なポイント |
2004年7月7日 |
| 税理士 堀川 隆治 |
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(1)欠損金の繰越控除期間を7年に延長
青色申告を提出した事業年度の欠損金、及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除期間が5年から7年に延長されます。
適用は、平成13年4月1日以後開始した事業年度に生じた欠損金額からとなります。
青色申告法人では各事業年度の所得金額から各事業年度開始前5年以内に生じた欠損金を控除して法人税等の軽減ができます。この軽減が7年に延長されます。
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(2)帳簿書類の保存期間を7年に延長
欠損金の繰越控除期間の延長にあわせて、法人税に係る帳簿書類の保存期間のうち従前5年とされている帳簿書類(たな卸資産の引渡し、受入れに際して作成された書類・・・納品書、送り状、貨物受領書、入庫報告書、出荷依頼書等)の保存期間が7年に延長されます。
適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類からです。
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(3)法人税に係る更正期間制限の延長
欠損金額に係る更正の期間制限が5年から7年に延長されます。
適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金額からです。
脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が3年から5年に延長されます。
適用は、平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税からです。
税務署長は、申告書の提出があった場合において、その申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その調査したところと異なるときは、その調査により、その申告書に係る課税標準等又は税額等を更正することができます。
この更正は、法定申告期限から一定期間を経過した日までしかできないことになっています。
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(4)その他
A 連結納税制度を選択した法人に対する付加税の廃止
B 欠損金の繰戻し還付の不適用制度の2年間延長
C 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の2年間延長
D 土地譲渡益重課制度の適用停止の5年間延長
E その他
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