配偶者 2分の1 子(2人以上のときは全員で) 2分の1
配偶者 3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で) 3分の1
配偶者 4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 4分の1
配偶者が全部
それぞれ直系尊属、兄弟姉妹が全部
※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、人数での頭割りとなります。
ただし、非摘出子(婚姻外の子)の相続分は摘出子(婚姻内の子)の相続分の2分の1となります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。
社員税理士 堀川隆治)