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法定相続分とは ?

誰がいくらの割合で相続できるかは民法に定められています。これを法定相続分といいます。
法定相続分は民法で次のように定められています。

 

  • 配偶者と子が相続人の場合

 配偶者 2分の1     子(2人以上のときは全員で) 2分の1

  • 配偶者と直系尊属(父・母等)が相続人の場合

 配偶者 3分の2  直系尊属(2人以上のときは全員で) 3分の1

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 配偶者 4分の3  兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 4分の1

  • 配偶者のみが相続人の場合

 配偶者が全部

  • 直系尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合

 それぞれ直系尊属、兄弟姉妹が全部

※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、人数での頭割りとなります。
ただし、非摘出子(婚姻外の子)の相続分は摘出子(婚姻内の子)の相続分の2分の1となります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。


社員税理士 堀川隆治)



 

中小企業経営者のための一口メモ 執筆者紹介
深田 一弥 (代表社員・税理士)

人が生活していく上で、また企業を経営していく中で必要と思われる事柄で我々がお手伝いしていけることは原則としてご相談に預かることとしています。どうぞ「税理士法人深田会計」の扉を叩いてください。

深田 裕志 (税理士・経営革新アドバイザー)

商法・税法等我々を取り巻く経済環境がめまぐるしく変化し続けている中で、法人・個人を問わず、日々事業を営んでいく上では解決すべき課題が存在しています。その解決のお手伝いとして、巡回監査業務を柱に、お客様のお役に立つサービスを正確・迅速そして丁寧に提供してまいります。

鈴木 徹 (税理士)

会社経営の目的は周りの利害関係者に適正な利益を継続して提供することにあると思います。お客様の入ってくるお金を増やして、出ていくお金を減らすことが働くための生きがいです。 特に、「戦略MG(経営シュミレーション)」を中心とした採算性計画等の各種研修開催に力を入れて行きたいと思います。

堀川 隆治 (税理士)

お客様に喜んでいただけるサービスをこころがけていきたいと思います。特に相続税・贈与税についてお役に立てればと思います。

 

 

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